今年9月30日以降も受入れ可能か 期間制限と無許可派遣の... ダイジェスト一覧

特集平成27年改正労働者派遣法

施行後3年の確認点

今年9月30日以降も受入れ可能か 期間制限と無許可派遣の確認を

 平成27年9月30日の改正労働者派遣法の施行から、今年の9月30日で3年が経過する。改正により派遣可能期間が原則3年となったため、同日から期間制限の抵触日が順次到来する。また、労働者派遣事業が許可制に一本化されたことに伴い設けられた旧来の特定労働者派遣事業を引き続き行える経過措置が終了する。  そこで、現在、労働者派遣を受け入れている派遣先の事業主は、①受入れ期間制限ルール、②無許可派遣を行う事業主からの受入れの禁止――などについて、確認しておく必要があるだろう。

(編集部)

News

  • (平成29年の定期監督・法違反状況まとまる) 法違反率は3年ぶりに上昇し68.3%
  • (30年・上半期の労働災害発生状況) 前年同期と比べ死亡者は減少するも死傷者は増加
  • (厚労省・有識者による議論開始) 事業主を異にする場合の時間管理のあり方を検討
  • (29年度・育介法関係の相談等) 是正指導件数は前年度と比べ87.3%増の4万142件
  • (29年度・労災保険給付等の状況) 支払総額は約7380億円新規受給者数は約65万人
  • (雇用保険基本手当日額を変更)最高額は年齢区分に応じて40~45円引上げ

シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第49回 「試し出勤」を実施した上でなされた休職期間満了退職・解雇の効力

通常勤務が可能な状態であったとして 試し出勤期間中の退職扱いを無効と判断

(弁護士・森井利和 & 特定社会保険労務士・森井博子)

シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

第42講 歩合制賃金における割増賃金の支払い

法定労働時間等の労働者保護の趣旨を実質的に失わせる事情存在するか

(北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野 高宏)

シリーズ知っておくべき職場のルール

第77回「労働時間の適正な把握」

使用者には労働時間を 適正に把握し管理する責務が

(編集部)

シリーズ企業税務講座

第93回 民泊における課税関係

原則として雑所得に区分される

(橋森・幡野法律会計事務所 弁護士 橋森 正樹)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第331回

生活リスクに不安も、ライフプラン僅か

~全労済協会調べ 共済・保険に関する意識調査を読む~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 労働基準法産前休業前に10日間の年休申請/時季変更権の行使は
  • 社会保険出産・育児のための休業中に週1~2日勤務/給付金等への影響は
  • 税務妻が実家の店を手伝うことになった/配偶者控除を受けられるか

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