給与規程・賃金台帳等で客観的に区分できるものは報酬か賞... ダイジェスト一覧

特集社会保険の賞与に係る報酬の取扱い

給与規程・賃金台帳等で客観的に区分できるものは報酬か賞与に判別する

 厚生労働省は、平成30年7月30日に、通知「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正(課長通知の一部改正)を行った。この改正は、従来の取扱い(昭53・6・20 保発第47号、庁保発第21号等)をより明確化し徹底を図ることを目的としている。  具体的には、①諸手当等の名称の如何に関わらず、諸規定または、賃金台帳等から同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること、②諸手当等を新設した場合のような支給実績のない場合は、翌年7月1日までの間は賞与として取り扱うものとすること──を明確化したもの(平成31年1月4日から適用)。  今回はこの、「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」一部改正された内容についてみていく。

(編集部)

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  • (30年6月末現在の行動計画等の状況) 次世代法の認定は2938社そのうち特例認定は211社
  • (内閣府・国民生活の世論調査結果) 理想的な仕事は「収入が安定」と「楽しい」が約6割

特集ひと はなし

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◆吉本明子 人材開発統括官に聞く

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第43講 2つの最高裁判決と同一労働同一賃金①

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シリーズ相談です!弁護士さん

相談10 「退職金を払いたくない」

~退職金の賃金性の問題~

就業規則の規定のありかたや不正行為の程度を見極めるべき

(執筆/弁護士・高田英明(高田英明法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

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第335回

96%が仕事に“やりがい”は必要だ

~エン・ジャパンが9,000人に「仕事のやりがいと楽しみ方」調査~

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長澤運輸事件(平成30年6月1日 最高裁第二小法廷判決)

定年後の再雇用で職務変わらないまま賃金が減額

精勤手当と時間外手当を除き 不合理な相違とは認められない

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 派遣法豪雨災害により派遣契約中途解約したい/金銭補償など必要か
  • 労務一般ごく短期間だが他社の指揮命令下に/出向や派遣の手続必要か
  • 社会保険美容整形手術を受けるため休業/傷病手当金の支給対象か

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