特集社会保険の賞与に係る報酬の取扱い
給与規程・賃金台帳等で客観的に区分できるものは報酬か賞与に判別する
厚生労働省は、平成30年7月30日に、通知「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正(課長通知の一部改正)を行った。この改正は、従来の取扱い(昭53・6・20 保発第47号、庁保発第21号等)をより明確化し徹底を図ることを目的としている。 具体的には、①諸手当等の名称の如何に関わらず、諸規定または、賃金台帳等から同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること、②諸手当等を新設した場合のような支給実績のない場合は、翌年7月1日までの間は賞与として取り扱うものとすること──を明確化したもの(平成31年1月4日から適用)。 今回はこの、「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」一部改正された内容についてみていく。
News
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特集ひと はなし
人材開発は働き方改革の柱の1つに 能力評価の「見える化」は非常に重要
◆吉本明子 人材開発統括官に聞く
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第43講 2つの最高裁判決と同一労働同一賃金①
合理的な説明がつかないのに正社員と有期の待遇を相違させていないか
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相談10 「退職金を払いたくない」
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就業規則の規定のありかたや不正行為の程度を見極めるべき
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第335回
96%が仕事に“やりがい”は必要だ
~エン・ジャパンが9,000人に「仕事のやりがいと楽しみ方」調査~
労働判例研究労働判例解説
長澤運輸事件(平成30年6月1日 最高裁第二小法廷判決)
定年後の再雇用で職務変わらないまま賃金が減額
精勤手当と時間外手当を除き 不合理な相違とは認められない
労務相談室
- 派遣法豪雨災害により派遣契約中途解約したい/金銭補償など必要か
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- 社会保険美容整形手術を受けるため休業/傷病手当金の支給対象か
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