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特集労働者の心身の状態の情報取扱い指針の内容

安衛法令に事業者が直接取扱う規定ない情報は労働者本人の同意得る必要が

 厚生労働省は、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(※)を公表した(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)。  平成29年6月の労働政策審議会の建議「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」(以下「建議」)では、健康情報の事業場内での取扱いルールの明確化、適正化について「労働者が雇用管理において労働者の不利益な取扱いにつながる不安なく安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な情報を取得して労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするため、適切な取扱いが必要である」などとされた。  この建議を踏まえ、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法第104条には、「事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」、「厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する」――などの規定が盛り込まれた。  労働者の心身の状態に関する情報(健康情報)の取扱いについて、事業者が行う措置の具体的な内容については、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長が専門家の参集を求めて開催した「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から同年7月23日まで計6回にわたる検討が行われた。  今回の指針は、同検討会が、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の策定・運用、本人同意の取得、不利益な取扱いの防止、情報の適正管理――などについてとりまとめたもの。中段では、「心身の状態の情報」を情報の性質により3つに分類して一覧表に整理し、具体的な情報を例示するとともに、その情報の取扱いの原則を示している。  指針では、労働安全衛生法令に事業者が直接取り扱うことと規定されていない情報については、あらかじめ労働者本人の同意を得ること及び事業場ごとの取扱規程の策定・運用が必要であり、労働安全衛生法令において労働者本人の同意を得ずに収集することができる情報であっても、取り扱う目的及び取扱方法等について、労働者に周知した上で収集することが必要――などとしている。

(編集部)

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