本人申立てのみの認定を認めず 生計維持関係等の確認書類... ダイジェスト一覧

特集健康保険の被扶養者の認定事務の改正で通知

本人申立てのみの認定を認めず 生計維持関係等の確認書類により認定

 平成30年8月29日に厚生労働省は、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」の通知を行った。  同通知は、日本国内に住所を有する者の健康保険の被扶養者認定を受ける際の「扶養認定事務の変更」と「続柄や年間収入等を確認するために必要な書類の変更及び一部確認書類の省略」を主な内容としている。  「扶養認定事務の変更」とは、⑴身分関係の確認、⑵生計維持関係の確認(扶養認定を受ける者の年間収入の確認、被保険者と扶養認定を受ける者が同居しているか否かの確認)──について、本人申立てのみの認定を認めないこととし、上記⑴、⑵を確認できる書類を基に認定を行うというもの。  また、「続柄や年間収入等を確認できる書類の変更及び一部確認書類の省略」については、上記⑴、⑵を確認するための書類(戸籍謄本や住民票記載事項証明書等)を添付することとし、これらの確認書類について、事業主が確認等をした場合に限り省略できるとした。  今回は、この「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平30・8・29 年管管発第0829第4号)の通知の内容と同通知について厚生労働省及び日本年金機構が公開したQ&Aについてみていく。

(編集部)

News

  • (厚労省・労働施策基本方針(案)を示す) 改正労基法を周知徹底すべく企業に働きかけ
  • (29年版働く女性の実情まとまる) 管理職に占める女性の割合の平均値は14.3%
  • (厚労省・専門家による検討会設置)裁量制の実態把握する新たな調査手法を検討
  • (29年度・労働保険事務組合の状況) 前年度末と比べ82組合0.9%減少し9525組合に
  • (30年8月・労働経済動向調査結果) 正社員等の雇用は23年8月から29期連続不足状態
  • (29年度・雇用保険事業年報)初回受給者数、給付総額ともに8年連続して減少

特集ひと はなし

雇用失業情勢に的確に対応するとともに 厚労省の強みをかし現場を大切にする

◆土屋喜久 職業安定局長に聞く

特集ひと はなし

雇均局は「時代の要請」を反映した分野 個々人を大事にとの視点が問われている

◆小林洋司 雇用環境・均等局長に聞く

シリーズ相談です!弁護士さん

相談11 「『こんな会社辞めてやる!』との発言」

~従業員の「退職」にまつわる問題~

「退職」についての理解が曖昧だと トラブルになることが多い

(執筆/弁護士・庄子浩平(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第338回

月額、男性が4万円弱 女性が3.5万円弱

~新生銀行調べ「2018年版お小遣い事情」昼食代は600円弱~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

神奈川SR経営労務センター事件(平成30年5月10日 横浜地裁判決)

産業医の意見書を参考に休職期間満了で退職に

主治医の「復職可能」の診断書は信用できるとして退職扱いを無効と判断

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 雇用保険法事業所が被災し社員が一時離職/雇用保険の特別措置は
  • 労働基準法年5日の年休取得義務への対応/夏季休暇等を計画年休にしたい
  • 安全衛生働き方改革法成立で面接指導制度が強化/中小企業も対象なのか

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