特集健康保険の被扶養者の認定事務の改正で通知
本人申立てのみの認定を認めず 生計維持関係等の確認書類により認定
平成30年8月29日に厚生労働省は、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」の通知を行った。 同通知は、日本国内に住所を有する者の健康保険の被扶養者認定を受ける際の「扶養認定事務の変更」と「続柄や年間収入等を確認するために必要な書類の変更及び一部確認書類の省略」を主な内容としている。 「扶養認定事務の変更」とは、⑴身分関係の確認、⑵生計維持関係の確認(扶養認定を受ける者の年間収入の確認、被保険者と扶養認定を受ける者が同居しているか否かの確認)──について、本人申立てのみの認定を認めないこととし、上記⑴、⑵を確認できる書類を基に認定を行うというもの。 また、「続柄や年間収入等を確認できる書類の変更及び一部確認書類の省略」については、上記⑴、⑵を確認するための書類(戸籍謄本や住民票記載事項証明書等)を添付することとし、これらの確認書類について、事業主が確認等をした場合に限り省略できるとした。 今回は、この「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平30・8・29 年管管発第0829第4号)の通知の内容と同通知について厚生労働省及び日本年金機構が公開したQ&Aについてみていく。
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