特集働き方改革関連法(改正労働基準法関連)の内容
時間外労働の上限を法律に規定し違反には罰則を適用
7月6日に公布された「働き方改革関連法」による労働基準法改正の主な内容は、フレックスタイム制の見直し、時間外労働の上限規制の導入、年次有給休暇の使用者による時季指定、高度プロフェッショナル制度の創設、中小事業主における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直しなどとなっている。 時間外労働の上限規制では、現行の「限度基準告示」に基づく指導ではなく、これまで上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を法律に規定し、これを罰則により担保することとした。同法の改正は、平成31年4月1日から施行される。ただし、時間外労働の上限規制については、中小事業主に対しては平成32年4月1日から施行される。また、中小事業主における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直しについては、平成35年4月1日から施行される。 今号では、働き方改革関連法による改正後の労働基準法の内容について 厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。
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