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特集配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

給与所得者の合計所得金額が 1,000万円を超えた場合は対象外に

 平成29年度の税制改正により、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の改正が行われた。平成30年分以後の所得税について適用されるため、平成30年分の年末調整等の際には注意しなければならない。  同改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は、給与所得者の合計所得金額に応じて異なることとなる。  具体的には、給与所得者の合計所得金額が、1,000万円(給与所得のみの場合は給与等の収入額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用対象外となり、配偶者特別控除では、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与所得のみの場合は給与等の収入額が103万円超201万6,000円未満)に改正された。  上記のほか、「給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容の変更」、「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法の変更」──が主な改正内容となっている。  今回は、配偶者控除及び配偶者特別控除の「控除額」、「給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容」、「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法」の改正内容についてみていく。

(編集部)

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〈事例編〉33

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労務相談室

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