特集4月1日施行の改正労基法の解釈通達
複数月平均80時間以内の上限は 前年度協定での実績も含めて適用
今年4月1日に施行される改正労働基準法について、このほど、フレックスタイム制度、時間外労働の上限規制、年5日の年休時季指定義務付け等の改正に係る解釈通達(改正内容のQ&A)が示された。 解釈通達では、新たな時間外労働の上限規制を定めた法第36条第6項第3号に規定する要件(時間外労働と休日労働の合計時間数が2~6ヵ月平均80時間以内)は、改正法施行前の期間や経過措置などの期間の労働時間は算定対象とならないとしている。一方で、この複数月平均80時間の上限は、複数の三六協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるとしている。これにより、例えば、大企業の場合、改正法が適用される2019年度の三六協定の対象期間が終了した後の2020年度の対象期間においては、2019年度の協定の対象期間の実績についても、2~6ヵ月平均の算定時間に含めて計算する必要がある。
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