特集女性活躍推進法等の改正法案要綱の内容
パワハラ防止対策の措置義務を新設し 女性活躍計画の義務を101人以上に拡大
厚生労働省は平成31年2月14日、労働政策審議会(会長・樋口美雄(独)労働政策研究・研修機構理事長)に対して、①一般事業主行動計画の策定等の義務の対象を常用労働者数301人以上から101人以上の事業主に拡大すること〈女性活躍推進法の改正〉、②事業主に対するパワハラ防止の措置義務(相談体制の整備等)を新設すること〈労働施策総合推進法の改正〉―などを盛り込んだ女性活躍推進法等の改正法案要綱を諮問した。同審議会は、同日付で、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」旨を答申している。 今回の改正法案要綱の内容は、平成30年8月末から労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、女性活躍推進法の施行3年後の見直し及びセクハラ・パワハラ防止対策の強化について議論され、同年12月14日に厚生労働大臣に建議された「女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について」(以下「建議」)に基づいている。平成31年3月8日には、この答申を受けて作成された改正法案が、今通常国会に提出された。
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