特集外国人雇用管理指針の改正ポイント
特定技能の外国人に対し必要な届出や 1号特定技能外国人支援等を適切に実施
2019年2月28日に開催された「第137回 労働政策審議会職業安定分科会」において、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用指針)の一部改正案について、厚生労働大臣から諮問が行われ、同日付で同審議会は「おおむね妥当」と答申した。 今回の改正は、2019年4月1日から本格施行される働き方改革関連法による改正労働基準法、改正労働安全衛生法等や同日施行となる改正出入国管理及び難民認定法において新たに創設された特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者に関する事項などが盛り込まれたもの。 主な改正内容は、①「外国人労働者の募集及び採用の適正化」、②「適正な労働条件の確保」、③「安全衛生の確保」、④「労働保険・社会保険の適用等」、⑤「適正な人事管理、教育訓練、福利厚生等」、⑥「解雇等の予防及び再就職の援助」、⑦「外国人労働者の雇用状況の届出」、⑧「外国人労働者の雇用労務責任者の選任」、⑨「外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置」などとなっている。 今回は、外国人雇用指針の改正内容についてみていく。(編集部)
News
- (厚労省・介護(補償)給付の最高限度額等を改定) 常時介護の場合の上限は16万5150円に
- (31年1月末現在の就職内定率等) 高校の内定率は前年比0.4ポイント増の94.7%
- (31年1月末・労働保険の適用状況) 保険料収納率は前年同期比0.3ポイント減の86.6%
- (愛知局・障害者雇用促進で新体制) 就職から定着まで連携した支援実現する拠点設置
- (第9回「大切にしたい会社」大賞)「厚生労働大臣賞」に株式会社共同を選定
- (31年度の雇用保険料率を告示) 一般の事業は1000分の9建設の事業は1000分の12
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第47講 本格施行を迎えた働き方改革関連法
働き方改革は昭和的生き方との決別 普段から適切な管理ならば危惧無用
シリーズ相談です!弁護士さん
相談16 「従業員を出向させたい」
~出向労働者の利益に配慮したルール整備~
労働者の利益に配慮したルール整備、労働者の個別状況への配慮が必要
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
⑤
社長から怒鳴られ続け、うつ病を発症したと主張
~職場で仕事の打合せ中、社長が割り込み退職を強要された~
労働判例研究労働判例解説
NHK(名古屋放送局)事件(平成30年6月26日 名古屋高裁判決)
無給のテスト出勤期間中の賃金支払い請求等
テスト出勤の作業も「労働」であり 最低賃金相当額の支払い必要と判示
労務相談室
- 労働基準法改正労基法による時間外の上限規制/転職前後で通算して適用か
- 労働時間介護事業所で勤務間インターバルを検討/宿日直の扱いどうなる
- 労災保険法上司のパワハラで「うつ病」と診断/労災保険の適用は
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。