特集障害者雇用促進法の改正法案等のポイント
週所定20時間未満の雇用に給付金支給 優良な中小事業主の認定制度を創設
2019年(平成31年)3月19日、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」)が提出された。今回の改正法案では、民間事業主に対する措置のみではなく、国及び地方公共団体(以下「国等」)に対する措置として、民間事業主と同等以上の義務を課す規定が盛り込まれていることも特徴といえよう。 主な改正項目をみると、民間事業主に対する措置として、①週所定労働時間が一定範囲内の者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して障害者雇用納付金制度に基づく「特例給付金」を支給する仕組みの創設、②中小事業主(常用労働者数300人以下)を対象とする障害者雇用に関する優良認定制度の創設――などが盛り込まれた。他方、国等に対する措置としては、③厚生労働大臣による報告徴収規定の新設、④障害者の確認に関する書類の保存の義務化、⑤対象障害者の確認方法の明確化及び厚生労働大臣による確認の適正な実施に関する勧告規定の新設──など多岐にわたる新設規定が盛り込まれている。 改正法案は、今通常国会での成立が目指されており、民間事業主に対する特例給付金制度と優良認定制度の創設については、2020年(令和2年)4月1日が施行期日とされている。
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