特集特定技能外国人材受入れのポイント
入国前には報酬や労働条件の他 賃貸物件の情報提供などが必要
2018年12月8日の第197回臨時国会において、新たな在留資格「特定技能」を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い、法務省は2019年3月15日にこれに関する政省令を公布した。 2019年4月1日から、改入管法に基づく「外国人材受入れ制度」が施行された。特定技能の在留活動を行おうとする外国人を企業が受け入れる際には、原則として技能・日本語試験に合格した外国人と、受入れ機関が特定技能雇用契約を締結し、1号特定技能外国人支援計画を作成し、これに基づいて1号特定技能外国人支援を行う(特定技能1号の場合に限る)など多岐にわたる要件がある。 今回は、「特定技能外国人材受入れのポイント」についてみていく。
News
- (厚労省・労働者の健康情報等の取扱規程例示す) 情報漏えい防止のための措置を詳細に規定
- (30年賃金構造基本統計調査結果) 所定内給与は前年比0.6%増の30万6200円に
- (30年度能力開発基本調査結果) 自己啓発を行った者の割合は正社員は44.6%
- (29年度・職業紹介事業の状況) 常用求人数は前年度比5.0%増の約705万人に
- (30年6月1日現在の派遣事業の状況) 派遣労働者数は前年比14.4%減の約134万人に
シリーズ相談です!弁護士さん
相談17「もし社員が自殺してしまったら…」
~過労自殺と安全配慮義務の問題~
会社内で過労死が発生すれば会社が責任を負うことは多いと考えられる
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
⑥
睡眠を削り、不規則・長時間勤務に加え、出張先で死亡
~販売部門の長が、深夜残業から早朝まで長い拘束時間の末、過労で倒れる~
労働判例研究労働判例解説
日本ビューホテル事件(平成30年11月21日 東京地裁判決)
定年退職後の再雇用で賃金額が約半額に
定年前後の職務内容は大きく異なり 定年時より低額でも不合理でない
労務相談室
- 賃金関係通勤手当を1年近くにわたり過払い/差額請求は可能か
- 社会保険国民年金第1号被保険者が出産/国民年金保険料の免除は
- 労働契約法来年5年超えるパート等が数人/無期転換ルール周知の必要は
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