特集社員の副業・兼業を巡る企業の注意点〈後編〉
労働時間の通算や労災保険給付の 賃金の合算などで見直しの検討が
前編(2019年4月21日号)に続き後編となる今回は、「副業・兼業している社員の労務管理」について解説してもらう。現行制度では、本業も副業・兼業も雇用である場合、労基法38条1項により、本業における労働時間数と副業・兼業における労働時間数が通算されて計算される。労災保険の給付については、災害が発生した就業先の賃金分のみを基準に給付額が決定される。雇用保険は、各事業主における労働時間は合算されず、各事業主における1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、合算して20時間以上であっても、雇用保険の被保険者にはならない。また、各事業主との間においてそれぞれ被保険者要件を満たす場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる。社会保険では、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額が算定され保険料が決定される。 働き方改革実行計画において、副業・兼業の推進が掲げられ、現在、上記の副業・兼業にかかる労働時間管理及び健康管理の在り方、労災保険給付の在り方、雇用保険及び社会保険の制度の在り方について、見直しの検討が進められている。
News
- (厚労省・健康障害防止のための総合対策を改定) 特別条項協定でも残業月45時間以下を指導
- (30年度テレワーク人口実態調査) テレワークの経験がある雇用型就業者は16.6%に
- (厚労省・31年度開始分の採択) 高年齢者雇用に寄与する事業に14団体の採択決定
- (29年度の派遣事業の状況)派遣料金、派遣労働者の賃金とも前年度より増加
- (29年度・労働者供給事業報告) 供給実人員は前年度比4.7%減の3万287人に
- 厚生労働省人事異動
シリーズ解釈例規物語
第113回 第32条の3関係〔清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性 ─その2─〕(平成30・12・28 基発1228第15号)
1 清算期間が3か月のフレックスタイム制の場合、当該期間を月毎に区分したそれぞれの月における1週間当たりの労働時間が50時間を超えた場合はその超えた時間は割増賃金の支払対象となるほか・・・
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第48講 働き方改革関連法と時間外・休日労働
残業命令には包括的規定あれば良いという説の妥当性は失われつつある
シリーズ知っておくべき職場のルール
第81回「就業規則の作成・変更等」
規模10人以上の事業場に作成義務 作成・変更の際は労働者側の意見聴取を
シリーズ行政案内
第92回 全国安全週間実施要綱
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第352回
給与の低さ、達成感のなさ、将来性の不安
~「転職のきっかけ」を1万人アンケートに見るトップ3~
労務相談室
- 安全衛生安衛法による休養室の設置義務/男女別の仮眠室設置必要か
- パート有期法パートタイマーは半日休暇制度の対象外/法的な問題は
- 労働組合法解雇後にパート外部労組に加入/団交応諾義務あるか
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