特集社会・労働保険等の一部届出の電子申請義務化
大法人の事業所を対象に 算定基礎届などの電子申請を義務化
平成30年12月28日に厚生労働省は、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」の通知を行った。 改正省令の主な内容は、健康保険及び厚生年金保険の適用事務に係る事業主と被保険者の事務負担の軽減・利便性向上のため、一部の届出について電子申請を義務化するというもの。 電子申請義務化の対象となる届出は、健康保険、厚生年金保険ともに、⑴賞与支払届、⑵算定基礎届、⑶月額変更届──とされ、大法人の事業所を義務化の対象としている。 また、同省は、平成31年3月8日に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」において、雇用保険及び労働保険の一部届出についても、大法人の事業所を対象とする電子申請の義務化を定めた。これらの規定の施行期日は、2020年(令和2年)4月1日とされている。 今回は、大法人の事業所を対象とした「社会・雇用・労働保険の電子申請の義務化」についてみていく。
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⑦
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LINEでの言動はセクハラに当たるが 停職処分は重きに失するとして無効
労務相談室
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