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特集計画的付与制度で年休時季指定義務に対応!

年休付与日数10日の者は時季指定義務の5日を計画的付与の対象として対応可能

 今年4月1日施行の改正労働基準法による年5日の年休時季指定義務への有効な対応策の1つに「年次有給休暇の計画的付与制度」がある。年休の計画的付与制度は、労働者各人の年休の付与日数(繰越分を含める)のうち、5日を超える日数については、労使協定の締結などを条件に、計画的に年休取得日を割り振ることができる制度。計画的付与制度による場合には、労使協定により計画的付与の対象とし、計画的付与日が決定された年休については、決定後に労働者が計画的付与日以外の他の時季に請求したり、使用者が他の時季に変更することは原則としてできない。  つまり、年休を確実に取得させるという点では、最も有効な対応策ともいえる。  今回の法改正により、使用者に年休時季指定義務が発生するのは10日以上(繰越分は含めない)の年休が付与される労働者であり、10日の年休が付与される労働者について、5日間を計画年休とし、実際に年休を取得すれば、使用者の時季指定義務を果たすことができる。

(編集部)

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  • (日・中社会保障協定の公文の交換) 両国の一時派遣被用者の年金二重払い解消のため
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  • 労働基準法変更届け出た後の改正前の就業規則/3年間の保存義務あるか
  • 労働基準法年休取得計画表で個人ごとに5日の年休指定/労使協定必要か
  • 労働契約法有期パートの通算雇用期間に上限設ける/在籍中パートに適用は

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