被扶養者要件に原則として 日本国内に住所を有すること等... ダイジェスト一覧

特集改正健康保険法等の内容

被扶養者要件に原則として 日本国内に住所を有すること等追加

 2019年5月15日に開催された参議院本会議において、「医療保険制度の適切かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、5月22日に令和元年法律第9号として公布された。  同改正法は、医療保険制度の適切かつ効率的な運営を図るため、⑴保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、⑵医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、⑶市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、⑷被扶養者の要件の適正化、⑸社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずること──を趣旨としている。  今回は、同改正法の内容を健康保険法の改正項目を中心にみていく。

(編集部)

News

  • (政府・未来投資会議にて成長戦略実行計画案示す) 70歳までの就業確保のため法整備行う
  • (賃金構造基本統計調査改善WG) 通勤・精皆勤・家族手当新卒初任給調査の廃止を
  • (副業・兼業の労働時間の検討会) 健康理由に上限規制かけ割賃通算しない選択肢も
  • (労働政策基本部会の報告書素案) AIに必要な施策の検討を労政審分科会等に求める
  • (第43回・労働政策審議会開催) 会長に鎌田耕一氏、会長代理に守島基博氏が就任

シリーズ相談です!弁護士さん

相談19 「年次有給休暇を取らせてますか?」

~年次有給休暇の取扱いに関する問題~

年次有給休暇の取得は 法律上認められた権利である

(執筆/弁護士・髙塚慎一郎(アンビシャス総合法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

シリーズ解釈例規物語

第114回 第36条関係〔時間外・休日労働協定の対象期間と有効期間〕(平成30・12・28 基発1228第15号)

対象期間とは、当該協定に基づき時間外・休日労働を行わせることができる期間であり、1年間に限られ、有効期間とは、当該協定が効力を有する期間であり、1年以上となる

(中川 恒彦)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

ノルマ、嫌がらせ・いじめ受け、うつ病に

~高圧ガス容器の検査員が休職、その後復職も、不眠・めまいつづく~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

メトロコマース事件(平成31年2月20日 東京高裁判決)

契約社員と正社員で手当や退職金に相違

早出残業手当に加え住宅手当・退職金及び褒賞に関する待遇の相違も不合理

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 労働基準法基準日から1年経たずに退職する者/年5日の年休付与必要か
  • 雇用保険法子が1歳6か月を超えての育児休業/育児休業給付金の延長は
  • 安全衛生海外派遣及び帰国の直前に定期健診受診/診断項目の省略可能か

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2019年7月11日号の目次(PDF)はこちら

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