特集労働時間の状況の把握義務と面接指導の強化
労働時間の状況把握はタイムカードや 事業者の現認など客観的な方法が原則
今年4月1日施行の改正労働安全衛生法では、長時間労働者への面接指導制度の強化を図るとともに面接指導を確実に実施するため、事業者に対し、労働者の労働時間の状況を把握することを義務付けている。 事業者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。 この把握義務の対象となる労働者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く、管理監督者や裁量労働制の適用者などを含めたすべての労働者となる。 労働時間の状況の把握に加え、事業者は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
News
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特集トピックス
厚生労働省委託事業〈雇用管理研修〉がスタート
雇用管理に必要な知識の習得目指して!
特集特別企画
人材確保等支援助成金〈働き方改革支援コース〉のご案内
働き方改革に取り組む上で人材の確保が必要な中小企業事業主を支援
シリーズ〈企業事例シリーズ〉人を育てる人事の仕組み
④
ジャックス
多様な人材の活躍を支援し 主体的なキャリア形成を後押し
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第53回 ゆうちょ銀行(パワハラ自殺)事件 徳島地裁 平成30年7月9日判決
パワハラ自殺に対する安全配慮義務違反等の有無
従業員の健康に配慮することも「安全配慮義務」の対象になる
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第356回
人生100年時代 働きながら学びたい9割
~だが現実は6割。悩みは時間がない・継続できるか・費用が高い~
労務相談室
- 労働基準法異動前に時間単位年休取得も異動後は対象外/特別な措置は必要か
- 安全衛生管理監督者の労働時間の状況の把握/具体的な方法は
- 解雇・退職産休と年休取得し退職するとの申出/休業前に退職させられるか
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