特集日・中社会保障協定のポイント
中国の年金制度は加入免除も 医療保険制度は対象外に
2018年11月30日の参議院本会議において承認された「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)が、2019年5月16日(現地時間同日)、北京にて、効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、本年9月1日より効力が生ずることとなった。 同協定は、日本と中国との間で年金制度への強制加入に関する法令の適用について、両国間で調整を行い、両国の関係法令が同時に適用されることを回避することにより、相手国に一時的に派遣された被用者についての保険料の二重負担の問題を解決することを主たる目的としている。 同協定により、両国間の人的交流が円滑化し、ひいては、経済交流を含む両国間の関係が一層緊密化することが期待されている。 今回は、本年9月1日より効力が生ずることとなった「日・中社会保障協定」のポイントについてみていく。
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⑨
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