特集改正派遣法・労使協定方式での待遇確保
派遣先の労働者の賃金とは関係なく 労使協定で派遣労働者の賃金を決定
令和2年4月1日施行の改正労働者派遣法(以下、「改正派遣法」)により、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」、②「労使協定方式」──のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされた。 ②の労使協定方式とは、派遣元において、労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式。したがって、派遣労働者の賃金は、派遣先の労働者の賃金とは無関係に労使協定により決定される。今号では、労使協定方式をとる場合の派遣労働者の賃金の決定方法などをみてみる。
News
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- (イクメン・イクボスアワード2019) グランプリはアフラックとコーソルの2社が受賞
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特集ひと はなし
働き方改革その先にある一億総活躍社会の実現に向かってしっかり取り組む
◆加藤 勝信 厚生労働大臣に聞く
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第56回 医療法人杏祐会元看護師ほか事件 広島高裁 平成29年9月6日判決
看護学校修学資金等の貸付契約と退職に伴う返還請求
退職の自由を不当に制限しないか 労使が牽制し合う関係は健全でない
シリーズ知れば得する社会保険
第22回「健康保険の保険給付の概要③(高額療養費)」
一部負担金等が一定額を超えた場合には高額療養費が支給される
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第363回
仕事に満足7割 勤務地と勤務時間がカギ
~勤労感謝の日(11月23日)仕事に関する意識調査から~
労務相談室
- 安全衛生来年安全管理者の選任が必要になる/どのような基準あるか
- 安全衛生喫煙専用室にたばこの煙を排気する装置設置/注意点は
- 税務海外勤務中に自宅を購入したい/住宅借入金等特別控除の適用は
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