特集改正労災保険法の複数事業労働者の取扱い
全ての就業先の賃金を合算した額を基に保険給付の支給額を算定
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の中の、労災保険制度関係の改正項目が、令和2年9月1日から施行された。 労災保険制度は、労働基準法における使用者の災害補償責任を担保するものであるため、従来、その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定が行われていた。 しかし、多様な働き方を選択する者や、パート労働者等で複数就業している者が増えているなどの副業・兼業を取り巻く状況を踏まえ、今回の改正により、⑴「全ての勤務先の賃金を合算した額を基に保険給付額等を決定すること」、⑵「それぞれの勤務先ごとに負荷を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定をできるかどうかを判断すること」──が行われることとなった。 そこで、今回は、令和2年9月1日に施行された、改正労災保険法の複数就業者に係る部分についてみていく。
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労働判例研究労働判例解説
博報堂事件(令和2年3月17日 福岡地裁判決)
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