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特集改正労災保険法の複数事業労働者の取扱い

全ての就業先の賃金を合算した額を基に保険給付の支給額を算定

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の中の、労災保険制度関係の改正項目が、令和2年9月1日から施行された。  労災保険制度は、労働基準法における使用者の災害補償責任を担保するものであるため、従来、その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定が行われていた。  しかし、多様な働き方を選択する者や、パート労働者等で複数就業している者が増えているなどの副業・兼業を取り巻く状況を踏まえ、今回の改正により、⑴「全ての勤務先の賃金を合算した額を基に保険給付額等を決定すること」、⑵「それぞれの勤務先ごとに負荷を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定をできるかどうかを判断すること」──が行われることとなった。  そこで、今回は、令和2年9月1日に施行された、改正労災保険法の複数就業者に係る部分についてみていく。

(編集部)

News

  • (厚生労働省・「副業・兼業ガイドライン」を改定) 労働時間管理と健康管理のルール明確化
  • (労政審・第163回 労働条件分科会) ○○ペイなどの業者への賃金支払いの審議を開始
  • (厚労省・雇調金特例措置等を延長) 令和2年12月末まで延長3年以降は段階的に縮減
  • (母性健康管理の休暇支援助成金) 支給要件の休暇制度整備周知期限12月末まで延長
  • (厚労省・小学校休業等助成金)対象となる休暇取得期限を今年末まで延長の予定
  • (元年度の障害者虐待状況等の結果) 通報・届出件数、虐待認められた件数ともに減少
  • (令和元年「労働安全衛生調査」) 危険有害性ラベルの認知率6割に向上もまだ途上

シリーズ新型コロナ関連の緊急法律相談

懲戒処分、配転、感染者発生時の公表や通知など

《第7回》私生活上の行為に関する懲戒処分には慎重な判断が求められることに注意

(畔山総合法律事務所 代表弁護士 畔山 亨)

シリーズ相談です!弁護士さん

相談34 「労働者の採用は使用者の自由?」

~採用内定のポイントと注意点~

採用内定は使用者が自由に取り消せるわけではない

(執筆/弁護士・横山浩之(北海道合同法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

職場で同僚から暴行を受け負傷 取消事案と棄却事案

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

博報堂事件(令和2年3月17日 福岡地裁判決)

1年更新で30年間勤務の者を不更新条項により雇止め

契約終了は合意によるものではなく 雇止めの客観的理由も認められない

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 新型コロナ新型コロナ感染防止のため在宅勤務実施/反対者への対応は
  • 新型コロナ労働組合との団体交渉/オンライン化や人数制限したい
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