特集改正公益通報者保護法の解説
労働者300人超の企業は内部通報に対応するための体制の整備が義務化
公益通報者保護法は、リコール隠しや食品表示偽装事件などが発生したことを受け、平成16年に制定され、平成18年4月に施行された法律です。この法律は、当初より、適用対象範囲が限定的であるとか、保護の要件が厳しすぎる等の批判があり、かつ、施行後5年を目途に見直しを行うことが附則に記載されていたにも関わらず、これまで抜本的な改正が一度も行われてきませんでした。 その後、専門調査会による検討が行われ、ようやく改正公益通報者保護法が令和2年6月8日に成立し、同月12日に公布されました。施行は、公布から2年以内の日とされていますが、常時雇用する労働者が300人を超える企業においては、内部通報体制の構築が義務化されますので、早めに準備を進めておくことが適切です。 そこで、今回は、公益通報者保護法の改正内容をご説明します。
News
- (厚労省・令和元年度 長時間労働等の監督指導結果) 47.3%で違法な時間外確認し是正・指導
- (安全委員会等のWeb開催で通達) 情報漏洩や不正アクセスの防止措置など要件示す
- (厚労省・健診等の改正省令で通達) 健診個人票の意見聴取欄の医師の押印等を不要に
- (民間主要企業夏季一時金妥結状況) 平均妥結額は82万8171円で昨年比1万7282円減額
- (今年10月以降の社内預金下限利率) 年度途中の変更は行わず引き続き年5厘(0.5%)
- (6月現在の国の障害者採用等調査) 採用者の実人員は5268人離職876人で定着率83.4%
- (令和2年 国の障害者任免状況) 雇用障害者数は9336人で「実雇用率」は2.83%に
- 厚生労働省人事異動
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第67回 国・札幌東労基署長(紀文フレッシュシステム)事件 札幌地裁 令和2年3月13日判決
セクハラの存否とうつ病発病の業務起因性
労災不支給の取消訴訟は前哨戦ではなく 使用者が責任を追及されるかの分水嶺に
シリーズ知れば得する社会保険
第26回「入院時食事療養費」
入院時の食事療養にかかった費用から 食事療養標準負担額を控除した額
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第384回
介護人材確保のため、介護報酬引き上げを
~連合・UAゼンセン加盟のNCCUが厚労相に要請行動~
労務相談室
- 育児・介護休業法子の看護休暇を小学校入学後も対象/年5日の年休取得者に制限は
- 労働組合法労働組合との団体交渉/専門家に代理を依頼したい
- 解雇・退職完全月給制労働者の退職申入れ時期/民法改正で変更されたのか
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。