特集高年齢者就業確保措置の改正省令案要綱と指針(案)
社会貢献事業に該当するかは事業の性質や内容等を勘案して個別に判断
令和2年9月25日開催(オンライン開催)の「第154回 労働政策審議会職業安定分科会」(分科会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)では、令和3年4月1日に施行予定とされている改正高年齢者雇用安定法に関連する「高年齢者雇用安定法施行規則の改正省令案要綱」、「高年齢者就業確保措置の実施・運用に関する指針(案)」(いずれも諮問事項)などの検討が行われた。改正省令案要綱等は、「おおむね妥当」と認められ、その旨が労働政策審議会会長から答申された。 上記の改正省令案要綱には、「高年齢者就業確保措置の実施に関する計画」や「創業支援等措置の実施に関する計画」の記載事項、「労働者の過半数を代表する者」──等の改正項目が盛り込まれた。 また、「高年齢者就業確保措置の実施・運用に関する指針(案)」には、事業主がその雇用する高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保のために講ずることとされている高年齢者就業確保措置に関する、実施及び運用を図るために必要な事項として、「⑴高年齢者就業確保措置を講ずる場合の留意事項」、「⑵70歳までの継続雇用制度を導入する場合の留意事項」──等が盛り込まれている。 なお、「改正省令」については、令和2年10月下旬を公布日予定とし、施行期日(予定)を令和3年4月1日としているが、「高年齢者就業確保措置の実施・運用に関する指針」の公示日については未定となっている(適用期日は令和3年4月1日の予定)。 今回は、令和3年4月1日から施行予定とされている、高年齢者就業確保措置に関する「改正省令案要綱」、「高年齢者就業確保措置の実施・運用に関する指針(案)」についてみていく。
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