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特集子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

~令和3年1月から事業主の義務に~

1日の所定労働時間4時間以下の者も 看護・介護休暇の時間単位取得が可能

 令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇取得の最小単位が「半日」から「時間(1時間)」に変更される。これに合わせ、現行の半日単位取得が認められていなかった「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」についても、時間単位での取得が認められることとされた。この時間単位取得では、就業時間の途中から時間単位の子の看護休暇・介護休暇を取得し、就業時間中に再び戻ること(いわゆる「中抜け」)は認めなくても許容される。また、現行の半日単位取得と同様、「時間単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」は労使協定により適用除外とすることが可能。

(編集部)

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シリーズ労働局ジャーナル

働き方改革や新型コロナ感染予防対策を踏まえた「ウィズコロナ時代の働き方改革セミナー」を開催

岐阜労働局

シリーズ裁判例から学ぶ予防法務

第68回 社会福祉法人緑友会事件 東京地裁 令和2年3月4日判決

出産後1年未経過の保育士に対する解雇の有効性等

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シリーズ労働スクランブル

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8割超の社員が、管理職になりたくない

~マンパワーグループ調べ 責任の重い仕事したくない~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 労働基準法退職日の関係で年休半分未消化のため退職日延期申出/不受理違法か
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  • 新型コロナ月1回開催が義務の安全衛生委員会/オンラインで行いたい

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