特集改正個人情報保護法のポイント③
外国の第三者に個人データを提供する場合 本人に相当措置の概要等を提供し同意必要
前回(特集「改正個人情報保護法のポイント②」本誌2053号(2021年2月1日付))では、令和2年6月12日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正個人情報保護法」という)の6つの主な改正項目の中の、3「事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方」、4「データ利活用に関する施策の在り方」──についてみた。 今回は、改正個人情報保護法の改正項目の中の、5「ペナルティの在り方」、6「法の域外適用・越境移転の在り方」──についてみていく。 なお、令和2年12月25日に、「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」(以下「改正個人情報保護法施行令(案)」という)、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」(以下「改正個人情報保護法施行規則(案)」という)──等が公示され、意見募集が行われた(意見募集は、令和3年1月25日に終了)。 今回は、これらについてもみていく。
News
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シリーズ相談です!弁護士さん
相談39 「職員の賃金体系は大丈夫ですか?」
~労契法20条に関する最高裁の5判決を踏まえて~
病気休暇・扶養手当については 特に早急な対応を検討すべき
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
㉖
医療事務従事者がストレス、いじめで胃潰瘍を発症した
労働判例研究労働判例解説
アクサ生命保険事件(令和2年6月10日 東京地裁判決)
長時間労働や上司のパワハラ等で慰謝料請求
疾患の発症なくても月30~50時間の時間外で安全配慮義務違反を認める
労務相談室
- 保険手続75歳の従業員採用時に社保手続きを失念/今後の対応は
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