特集改正高年齢者雇用安定法について
70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずることが事業主の努力義務に
70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずることを事業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が令和2年3月に成立・公布され、今年4月1日から施行される。 改正法では、具体的な就業確保措置の内容として、従来の雇用確保措置と同様に、①70歳までの定年の引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入、③定年制の廃止──といった雇用による措置に加えて、④継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入──といった雇用によらない措置が新設された(④、⑤の措置を合わせて「創業支援等措置」という)。 ここでは、改正高年齢者雇用安定法の内容について、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課に解説してもらった。
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シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
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