特集「パート・有期法」が今年4月から全面施行に
―中小企業でも不合理な待遇差は禁止に―
特に通勤手当、皆勤手当、扶養手当、夏期冬期休暇、病気休暇の確認を
令和2年4月1日から施行され大企業に適用されている「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート・有期法」)が、令和3年4月1日からは中小企業にも適用される。 同法では、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消などを目的として、①不合理な待遇差の禁止、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備――の規定が設けられた。 特に①に関しては、早急に通勤手当、皆勤手当、扶養手当、夏期冬期休暇、病気休暇についての確認と対応を検討すべきである。
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