特集育児・介護休業法及び雇用保険法の改正法案
出生時育児休業を創設し休業中は 雇用保険から新たな給付金を支給
「育児・介護休業法及び雇用保険法の改正法案」が、2月26日、今通常国会に提出された。改正法案では、育児・介護休業法の改正として、出生直後の休業の取得を促進する新たな制度(出生時育児休業)の創設を提案。対象期間は、「子の出生後8週」とし、取得可能日数については、「4週間」としている。分割して2回取得することも可能。一定条件の下、休業期間中の就労も認めるとしている。雇用保険法の改正では、出生時育児休業の休業期間中、休業前賃金の67%相当額を支給する「出生時育児休業給付金」を創設するとしている。
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