特集改定版「テレワークガイドライン」のポイント
人事評価やハラスメントなどの項目新設し 一層良質なテレワーク推進のため全面刷新
厚生労働省は令和3年3月25日、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月22日策定)を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」)に改定したことを発表し、都道府県労働局長に「この周知等に遺漏なきを期されたい」との旨を通知した。同省では、テレワークについては、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要であるとしている。 同ガイドラインは、雇用型テレワークについて従来の法令解釈を変更するものではないが、人事評価制度やメンタルヘルス対策、ハラスメント、セキュリティなどの項目を新設するとともに、従来の表現を誤解を与えないように見直すなど一層良質なテレワークを推進するものとなるよう全面的に刷新したものとなっている。ここでは、同ガイドラインの主な改定項目についてみていく。 テレワークガイドライン(全20ページ) https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf
News
- (「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」報告書) 休養室等が随時利用可能となるよう機能確保
- (フリーランスのガイドライン)フリーランスの定義や仲介業者の遵守事項等示す
- (厚労省・小学校休業等対応助成金) 特別相談窓口設置期間を令和3年6月30日に延長
- (新型コロナ休業支援金等の延長) 中小企業で令和2年4~9月等休業は3年5月末延長
- (総務省・育児休業に関するあっせん) 給付金の受給期間延長の手続を厚労省へ改善あっせん
- (個人情報委・LINEの個人情報) 必要資料の随時提供求め個人情報のアクセス遮断検証
- (5月以降 雇調金の特例措置等) 原則的な措置縮減し特に業績厳しい企業に特例設ける
- (令和3年1月末国民年金保険料) 3年経過納付率76.6%で対前年同期増減幅+4.1%
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第81回 有期労働契約における基本給・賞与等の相違の不合理性
嘱託職員時の基本給が正職員定年退職時の60%を下回る限度で違法
シリーズ解釈例規物語
第123回 第38条関係〔労働時間の通算 ─その3─〕(令和2・9・1 基発0901第3号)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算される
シリーズ企業税務講座
第111回 テレワークに伴う諸手当の取扱い
実費精算でなければ 課税される場合も
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第396回
人間ドックなど福利厚生施策に関心高まる
~労働政策研究・研修機構の従業員アンケート調査結果を読む~
労務相談室
- 労災保険法複数事業労働者が2事業所間で通勤災害/給付額の計算方法は
- 労働基準法無期雇用派遣労働者派遣拒否し休業申出/休業手当の支払は
- 募集・採用採用選考で既往歴や使用薬剤の確認/可能か
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。