70歳までの就業確保措置講ずる場合 職種・雇用形態で内容... ダイジェスト一覧

特集特集I 改正高年齢者雇用安定法Q&A

70歳までの就業確保措置講ずる場合 職種・雇用形態で内容の区別は可能

 令和2年3月に成立・公布された、70歳までの就業機会を確保するための措置を事業主の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」(以下「高年齢者雇用安定法」という)が、今年4月1日から施行された。  高年齢者雇用安定法では、就業確保措置の具体的な内容として、従来の雇用確保措置と同様に、1「70歳までの定年の引上げ」、2「70歳までの継続雇用制度の導入」、3「定年制の廃止」──といった雇用による措置に加えて、4「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」、5「社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入」──といった雇用によらない措置(4、5の措置を合わせて「創業支援等措置」という)を新設した。  厚生労働省ではこの改正に伴い、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」を作成しているが、令和3年2月26日に新たに、⑴「65歳以降70歳まで就業確保措置を講ずるにあたって、職種・雇用形態により、就業確保措置の内容を区別することはできるか」、⑵「創業支援等措置における社会貢献事業としてどのようなものが考えられるか」──等のQ&Aを追加している。  また、令和3年3月23日には、毎年6月1日現在の「65歳以上継続雇用制度」、「創業支援等措置」等の状況について提出する、「高年齢者雇用状況等報告書」の様式を改正する省令改正が公布された。

(編集部)

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