特集フリーランスガイドラインの概要
事業者とフリーランスの取引は独禁・下請法適用し 『雇用』に該当する場合は労働関係法令も適用に
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、令和3年3月26日に連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を策定した。 成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)においては、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独占禁止法」という)、「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」という)、「労働関係法令」──の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性があるものを策定することとされていた。なお、ガイドラインの内容については、下請中小企業振興法に基づく振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化するとしている。
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㉙
部下に暴力振るい配置転換。その後、差別受け精神障害発症
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ハマキョウレックス事件(令和2年11月25日 大阪地裁判決)
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