特集労災保険の特別加入の対象範囲の拡大
新たに芸能従事者や柔道整復師など4つの事業・作業が対象に
通常は労災保険の対象とはならない中小企業の事業主や一人親方等も労災の補償を受けられるように設けられた特別加入制度について、令和3年4月1日から、その加入対象が拡大されている。 新たに対象となったのは、①柔道整復師、②創業支援等措置に基づき事業を行う高年齢者、③芸能関係作業従事者、④アニメーション制作作業従事者──の4つの事業・作業に従事する者。例えば、③の芸能関係作業従事者については、具体的には、俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明などの職種の者が想定されるが、特別加入の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断するとされている。
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違法な引き抜き行為等を理由とする懲戒解雇
違法な引き抜きには懲戒、損害賠償請求、退職金の削減や不支給で対応
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第10回・団体行動②
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シリーズ知れば得する社会保険
第27回「入院時生活療養費」
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シリーズ労働スクランブル
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第399回
相変わらず多様なハラスメント蔓延る
~厚労省の「ハラスメント実態調査」─労働者対象から読み解く~
労務相談室
- 労働基準法企画業務型裁量労働制新入社員にも適用/問題は
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