特集若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正
個人情報の適切な管理やハラスメント問題への対応などの措置を新たに追加
厚生労働省は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主等が講ずべき措置を定めた指針を改正した。今回の改正は、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めたもの。 具体的には、事業主等が講ずべき措置として、①募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理、②就活生等に対するハラスメント問題への対応、③内定辞退等勧奨の防止、④公平・公正な就職機会の提供──の事項が追加されている。 ③のハラスメント問題への対応では、事業主は、パワーハラスメント指針など、各種ハラスメント防止指針等に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずることとする旨が規定されている。(編集部)
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