特集特別寄稿
建設アスベスト訴訟最高裁判決と建設石綿給付金法
最高裁判決を受けて基本合意書に調印 被害者救済に向けて給付金法が成立
「建設アスベスト訴訟」(集団訴訟)の一部について、最高裁が令和3年5月17日に、国と一部の建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。これを受けて、国(厚生労働大臣)と原告団・弁護団との間で、和解内容を盛り込んだ「基本合意書」(22~23ページ参照)が調印され、国が1人当たり最大1300万円の和解金などを支払う合意がなされました。 その後、令和3年6月9日には、いわゆる「建設石綿給付金法」(21ページ参照)が、参議院本会議で可決・成立しました。同法では、被害者側の請求により審査を行い、健康被害の程度に応じて1人当たり550万円から1300万円の給付金を支給することとされています。 本稿では、①建設アスベスト訴訟とは、②建設アスベスト訴訟の最高裁判決、③最高裁判決を受けた「基本合意書」の内容、④「建設石綿給付金法」の内容、⑤給付金法以外の救済、⑥今後の予想される動向・対応――について、畔山亨弁護士が解説します。 〈解説は令和3年8月31日時点のものです。〉
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