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特集特別寄稿

建設アスベスト訴訟最高裁判決と建設石綿給付金法

最高裁判決を受けて基本合意書に調印 被害者救済に向けて給付金法が成立

 「建設アスベスト訴訟」(集団訴訟)の一部について、最高裁が令和3年5月17日に、国と一部の建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。これを受けて、国(厚生労働大臣)と原告団・弁護団との間で、和解内容を盛り込んだ「基本合意書」(22~23ページ参照)が調印され、国が1人当たり最大1300万円の和解金などを支払う合意がなされました。  その後、令和3年6月9日には、いわゆる「建設石綿給付金法」(21ページ参照)が、参議院本会議で可決・成立しました。同法では、被害者側の請求により審査を行い、健康被害の程度に応じて1人当たり550万円から1300万円の給付金を支給することとされています。  本稿では、①建設アスベスト訴訟とは、②建設アスベスト訴訟の最高裁判決、③最高裁判決を受けた「基本合意書」の内容、④「建設石綿給付金法」の内容、⑤給付金法以外の救済、⑥今後の予想される動向・対応――について、畔山亨弁護士が解説します。 〈解説は令和3年8月31日時点のものです。〉

(畔山総合法律事務所 代表弁護士 畔山 亨)

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発症後受診せず医師から証明得られない場合 保健所の自宅療養証明書等を添付し請求

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時間外労働の上限規制で初の送検 時間外労働は最長で月184時間に

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~働く側の人・組織からの声・意見~

第406回

テレワークに慣れず、不調感じる層が

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労務相談室

  • 社会保険個人型DCの拠出金を給与から控除し手当として支給/社保料等は
  • 賃金関係通学定期で通勤できる学生のアルバイト/交通費を支給すべきか
  • 社会保険社員が3名の会社の代表取締役/業務災害の際の給付は

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