特集両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の改正
柔軟な働き方選択制度を3つ以上導入し対象労働者が制度を利用した場合に支給
令和6年5月31日に公布した、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)により、令和7年10月1日から、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が施行された。 この施行に伴い、両立支援等助成金の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について改正が行われ、同日に施行した。 その改正内容は、「柔軟な働き方選択制度を3つ(改正前は2つ)導入し、対象労働者が利用した場合に20万円」、「同制度を4つ以上(改正前は3つ以上)導入し、対象労働者が制度を利用した場合に25万円」を助成するとしている。 また、「有給の子の看護等休暇制度」を新たに設け、これを導入した場合に30万円を助成するとされている。 今号では、両立支援等助成金の柔軟な働き方選択制度等支援コースの改正部分や、支給要件、申請手続きなどをみていく。
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労働判例研究労働判例解説
国・亀戸労基署長事件(東京地裁 令和6年11月14日判決)
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少なくとも軽作業に従事可能な状態なら一般的に労働不能の状態といえない
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