特集令和8年1月施行 中小受託取引適正化法①
(対象となる取引・事業者、製造委託等代金の支払期日等)
労基法9条規定の労働者のうち日々雇用される者以外が常時使用する従業員に
令和7年5月23日に、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が公布され、令和8年1月1日に施行となる。 政府・公正取引委員会は、同法が施行されることに伴い、同年10月1日に、⑴「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」、⑵「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」、⑶「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下「運用基準」という)──などを公表した。 今回の改正は、下請代金支払遅延等防止法の題名を、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「中小受託取引適正化法」という)に改めたほか、適用対象、義務、禁止行為など様々な点が変更された。 例えば、適用対象となる事業者の基準に、従来の資本金額等による基準に加えて、新たに「従業員基準」を追加した。 この基準により、①「常時使用する従業員数が300人超の法人事業者で、常時使用する従業員数が300人以下の個人、または法人事業者に対し製造委託、修理委託、特定運送委託(今回の改正により新たに追加された取引)、情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る)、役務提供委託(運送、物品の倉庫保管及び情報処理に限る)をするもの」、②「常時使用する従業員数が100人超の法人事業者で、常時使用する従業員数が100人以下の個人、または法人事業者に対し情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)、または役務提供委託(運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く)をするもの」──についても、委託事業者(今回の改正により用語を変更。従来は親事業者)となる。 上記⑶では、常時使用する従業員について、「その事業者が使用する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう)のうち、日々雇い入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)以外のもの」をいうと示している。 今号では、令和8年1月1日に施行される中小受託取引適正化法の、「対象となる取引・事業者」、「製造委託等代金の支払期日等」について、上記⑴から⑶などを交えながらみていき、その他については、次回以降で紹介する予定。
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