特集令和8年4月適用 高年齢者の労働災害防止のための指針
事業者は職場環境の改善など実施可能な高年齢者労働災害防止対策に努める
令和8年2月10日に厚生労働省は、「高年齢者の労働災害防止のための指針」(高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を公表した。 同指針では、労働安全衛生法第62条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する高年齢者(60歳以上の労働者)の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置などを提示している。 その措置とは、1「安全衛生管理体制の確立等(高年齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、経営トップ自らが、高年齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示し、企業全体の安全意識を高めるため、高年齢者労働災害防止対策に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明するなど)」、2「職場環境の改善(身体機能が低下した高年齢者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じるなど)」、3「高年齢者の健康や体力の状況の把握(労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施する。高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢者双方が当該高年齢者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に合った作業に従事させるなど)」、4「高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応(健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ就業上の措置を講じる。高年齢者に適切な就労の場を提供するため、職場環境の改善を進めるとともに、職場における一定の働き方のルールを構築するよう努めるなど)」、5「安全衛生教育(労働安全衛生法で定める雇入れ時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務において必要となる技能講習や特別教育を確実に行うなど)」──が挙げられている。 また、これらについて、「各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国、関係団体等による支援(中小企業や第三次産業の事業場における高年齢者労働災害防止対策の取組事例の活用、個別事業場に対するコンサルティング等の活用、職域保健と地域保健の連携及び健康保険の保険者との連携の仕組みの活用など)も活用して、実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むことが必要である」と示している。 なお、同指針は、令和8年4月1日から適用されている。 今号では、「高年齢者の労働災害防止のための指針」についてみていく。
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