労働判例研究最高裁判例解説
欠格条項と職業選択の自由・法の下の平等
「旧警備業法欠格条項違憲判決」(最大判 令和8年2月18日)
憲法22条1項及び14条1項に反するとしつつ国家賠償法の違法性は否定
本判決(16~21ページ参照)は、被保佐人であることを欠格条項としていた旧警備業法の規定が憲法22条1項(職業選択の自由)及び14条1項(法の下の平等)に反すると判断したもので、戦後14例目の最高裁による法令違憲判決である。 第一審判決及び第二審判決は、国家賠償法1条における違法性も認めて、慰謝料請求を認容していた。これに対して、本判決は、国家賠償法上の違法性を認めず、慰謝料請求を棄却した。もっとも、規制・制度が憲法22条1項・14条1項に違反するか否かを検討する際の視点等について、実務上も大きな意義があるものと思われる。 〈解説は令和8年4月21日時点のものである。〉
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