特集健康保険法等の一部を改正する法律案①
(高額療養費制度の見直し)
今年8月から標準報酬月額53~79万円の限度額を17万9,100円+1%の案が
令和8年3月13日に政府は、「健康保険法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)を第221回国会(令和8年特別会)へ提出した。 今回の改正法案には、「一部保険外療養の創設」、「高額療養費制度の見直し」、「分娩費、出産時一時金等の創設等」──などの改正項目が盛り込まれている。 今号では、「高額療養費制度の見直し」についてみていき、次回以降の特集で、「分娩費、出産時一時金等の創設等」を紹介する予定。 改正法案では、高額療養費制度の見直しとして、「高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期療養者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」としている。 なお、政令については、改正法案成立後に定められるため、今回は、令和7年12月16日に開催した「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」が公表した、「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(以下「基本的な考え方」という)や、令和7年12月25日合同開催「第209回社会保障審議会医療保険部会・第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」の資料1-2(以下「資料」という)などを交えながらみていく。 基本的な考え方では、「近年の医療費の伸び等に一定程度対応した形での自己負担限度額(以下「限度額」という)の見直しを行っていくことの必要性は理解する」と示している。 ただし、限度額の見直しに当たっては、「本専門委員会でも多くの委員から意見が出されたが、高額療養費制度のセーフティネット機能に鑑みると、長期にわたって療養される方の経済的負担の在り方に十分配慮すべき」と示されている。 これらを踏まえ資料では、限度額について、「標準報酬月額83万円以上(年収約1,160万円~):27万300円+1%(現行:25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%)」、「標準報酬月額53万円~79万円(年収約770万円~約1,160万円):17万9,100円+1%(現行:16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%)」、「標準報酬月額28万円~50万円(年収約370万円~約770万円):8万5,800円+1%(現行:8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%)」、「標準報酬月額26万円以下(年収約370万円以下):6万1,500円(現行:5万7,600円)」──などに引き上げ、令和8年8月からの予定と提示されている。
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