特集私傷病休職制度の労務管理Q&A②
復職後の負担軽減を軽視すれば安全配慮義務違反となることも
今回も①(本誌9月10日付号)に続き、私傷病休職制度について解説する。 私傷病休職制度は、私傷病により労務提供が不可となった労働者の労働義務を免除・禁止し、復職のチャンスを与える解雇猶予措置の一つだ。この制度は法令により実施を義務づけられているものではないが、制度の実施を定めている場合には、就業規則にその内容を定める必要がある。休職者の復職は、原職復帰が原則だ。しかし、疾病などの回復状態により原職が身体的・精神的に負担となる場合、より軽易な職務への配転や短時間勤務などの措置を検討し、安全配慮義務に違反しないよう注意したい。
News
- (厚労省・27年度予算の概算要求まとめる) 正社員雇用を拡大する施策に291億円
- (厚労省・25年雇用動向調査結果)入職率、離職率ともに2年連続の上昇となる
- (26年8月・労働経済動向調査結果) 正社員等の雇用は23年8月から13期連続不足状態
- (生産性本部が課長・一般社員に調査) 人材育成のため部下を「褒める」課長が78%
- (高齢期の社会保障に関する意識調査) 老後の収入源で最も頼るのは「公的年金」が6割
- (キャリア権推進ネットが厚労省に要請) キャリアコンサル法定化や配置義務化など求める
- 厚生労働省人事異動
特集特別企画
拡充された「労働移動支援助成金」の活用について
支給上限引上げ中小企業以外にも拡大し「受入れ人材育成支援奨励金」を創設
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第2回 コロプラスト事件 東京地裁 平成24年11月27日判決
職種と勤務地の限定あったとして配転命令無効など主張
職種・勤務地限定するなら明示を 配転は必要性と恣意性を確認すべき
シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉⑮
女性が長く働き続けることを支援する「マカロンパッケージ」を導入
サイバーエージェント
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第195回
褒めて育てるか 叱って育てるか
~人材育成の秘訣・秘策は やりがいをどこに見出すか~
労務相談室
- 出向・転籍海外への出向により社員の休日数が減少/とるべき措置は
- 労働組合法労働組合に対する便宜供与/中止するのも不当労働行為か
- 社会保険報酬の大幅な見込み違いあった場合/入社時に遡って訂正か
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