特集特別企画
2015年労働災害の企業内補償の水準
障害1級~3級は3000万円台中心 最低額に3400万円以上の設定も
今日、多くの企業において、労働協約や就業規則によって、業務上災害及び通勤災害について、法定補償に一定の上積みをする制度、いわゆる「企業内補償制度」が普及している。ここでは、各単産が集計した業務上災害の補償内容などを掲載する。最新データによると、労働者が死亡した場合(遺族補償)や障害等級1級~3級(「退職」区分)の補償額は、3000万円台が中心で、最低額として3400万円以上を設定するケースも少なくない。
News
- (厚労省・業務改善助成金に新メニューを追加) 時給60円以上の引上げで最高150万円助成
- (27年度・厚生労働省予算案) 働き方改革を実現するための諸施策に66億円計上
- (26年・賃金引上げ等実態調査結果)賃金を引き上げる企業割合が8割を超える
- (25年度障害者雇用実態調査結果) 雇用面での最大の課題は「適当な仕事があるか」
- (和歌山局・最賃ポスターコンテスト) 26年度は前年度の3倍以上の54作品の応募が
シリーズ労働局ジャーナル
人材不足感の強い介護分野を対象とした 人材確保・定着率UPのためのセミナーを開催
滋賀労働局
シリーズ知っておくべき職場のルール
第44回 「競業避止義務」
退職後の競業を禁止するためには 労働契約上の特別の合意が必要に
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第206回
4人に1人が勤務先はブラックだと思う
~連合の「ブラック企業に関する調査結果」から見えるもの~
労働判例研究労働判例解説
広島中央保健生協事件(平成26年10月23日 最高裁第一小法廷判決)
妊娠中の軽易業務転換で降格し復職後も継続
妊娠等での軽易業務転換に伴う降格は原則無効と判示
労務相談室
- 雇用保険法留学のため6ヵ月間休職するパート/雇用保険の扱いどうなる
- 障害者多種類の業務をこなす障害者の最賃減額特例/申請の際の注意点は
- 募集・採用正従業員で雇用の障害者の試用期間/能力不足理由に延長できるか
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