シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第3回・企業内人事異動①~企業の配転命令権とその根拠・配転命令権が制限される場合~
労働契約上で職種・勤務地限定あれば それらの変更には個別の同意が必要に
使用者が適法・有効に人事異動を行うためのポイントについて、Q&A形式で解説する本企画。今回は、「企業内人事異動①」として、企業の配転命令権とその根拠、配転命令権が制限される場合について解説する。 同一企業内の人事異動となる配置転換(配転)については、就業規則に明確な根拠規定を設けておけば、原則として、企業は従業員本人の個別的同意(承諾)を得ることなく、配転を命令することが認められている。 ただし、配転命令権は、①労働契約による制限、②権利濫用法理による制限──の2つの制限を受ける。例えば、その従業員との労働契約で、職種・勤務地等が限定されている場合には、その従業員の同意を得ることなく、それらを変更する配転を命ずることは認められない。
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