シリーズマイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》
第2回 民間事業者の準備事項とガイドラインの内容①
個人番号の安全管理措置の策定など今年中に5つの準備を
最近、「社会保障・税番号制度、マイナンバー関係の政府広報をよく目にするようになった」と感じている方も多いのではないだろうか。いよいよ、今年10月から個人番号(マイナンバー)が記載された通知カ-ドの送付が始まり、来年1月からは行政手続における利用が順次開始されるわけだが、実際、民間事業者では、いつからどのような対応が必要となるのであろうか。 この連載の執筆者である野中武氏によると、民間事業者が個人番号を記載した書類の作成を本格的に開始するのは、例えば税分野では、平成28年の年末調整や源泉徴収票を作成する平成28年の年末頃からになるものと思われるが、平成28年の年度途中であっても、社内で中途退職者が出た場合には、源泉徴収票の作成や雇用保険の手続において個人番号を記載した書類の作成が必要となる。そのため、企業経営者としては、平成28年1月から個人番号の取扱いが開始されるものと考えておく必要があるという。 そこで、今回は、「平成27年内にやっておくべき民間事業者の準備・対応」、「マイナンバー法ガイドライン(事業者編)の概要とその対応方法 ~取得・保管・利用の場面~」について解説してもらった。
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