特集今年4月~6月施行の労働基準法施行規則等の改正
〈休憩の自由利用、金融商品取引業者、事業附属寄宿舎の寝室の関係〉
いわゆるクラウドファンディングへの 払込みによる賃金の支払いはできない
今年4月~6月にかけて、労働基準法施行規則及び事業附属寄宿舎規程が改正された。 その主な改正項目には、①居宅訪問型保育事業に使用される家庭的保育者を休憩の自由利用規定の適用除外とするもの(労働基準法施行規則第33条 4月1日施行)、②賃金の支払いの際に労働者が指定する金融商品取引業者から第一種少額電子募集取引業者(いわゆるクラウドファンディング業者)を除くもの(労働基準法施行規則第7条の2第1項第2号 5月29日施行)、③事業附属寄宿舎の3階以上に寝室を設ける際の要件を改めるもの(事業附属寄宿舎規程第9条第2項 6月1日施行)――などがある。
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