特集改正障害者法の差別禁止・合理的配慮提供指針
働く上での支障改善する措置講ず義務が 過重な負担及ぼすなら提供義務負わない
改正障害者雇用促進法のうち、(1)障害者であることを理由とする差別的取扱いを禁止する「障害者に対する差別の禁止」と、(2)事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける「合理的配慮の提供義務」──などが、平成28年4月1日に施行される。これらについては、その具体的な内容を示すものとして、①すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めた「障害者差別禁止指針」と、②すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めた「合理的配慮指針」が今年3月に策定されている。 本特集では、上記①②の指針について、今年6月16日に公表されたQ&Aや事例集の内容を踏まえて解説する。
News
- (平成26年の定期監督・法違反状況まとまる) 法違反率は2年ぶりに上昇し69.4%
- (新ジョブ・カード推進計画案) 能開法に根拠定め2020年300万人の取得を目指す
- (新たな成長戦略を閣議決定)月100時間超の残業行う事業場の監督徹底を明記
- (26年度の財形制度の実施状況) 契約件数は前年度末比2.9%減の約845万件に
- (労使コミュニケーション調査結果) 労使関係は「安定的」とする事業所割合が約87%
- (26年度・石綿被害の補償状況)労災請求件数、支給決定件数ともにやや減少
シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉⑱
柔軟な労働時間制度で 働きやすさと生産性の向上に成果
アステラス製薬株式会社
シリーズ解釈例規物語
第71回 第21条関係〔試用期間中の解雇〕(昭和24・5・14 基収第1498号)
試用期間中であっても14日を超えれば解雇の予告が必要
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第24講 刑事事件として告訴・告発する場合④
詐欺罪が成立するケースでは取引先と関係断絶する覚悟が必要なことも
シリーズ労働局ジャーナル
GW・夏季とも連続休暇日数が増加 8事業場で朝型勤務の取組みも
大阪労働局
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第224回
父の子育てと子どもの将来設計語ろう
~夏休みを契機に、お父さんとお子さまの対話増やしたい~
労務相談室
- 高年齢者60歳定年後に継続雇用の高齢者/出向や転籍命じられるか
- 雇用保険法海外派遣者に日本法人からも給与支払う/失業給付の受給額は
- 賃金関係警察の取調べを理由に自宅待機命令/休業手当の支払い必要か
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