特定短時間労働者を雇用する事業主に対する「特例給付金」... ダイジェスト一覧

特集障害者雇用促進法の改正法の解説

特定短時間労働者を雇用する事業主に対する「特例給付金」の創設等を行う

 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第36号。以下「改正法」という)が、令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布された。  改正法は、障害者の雇用を一層促進するため、「障害者の活躍の場の拡大に関する措置」や「国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置」を講ずるものであり、一部の規定を除き、令和2年4月1日に施行される。  「障害者の活躍の場の拡大に関する措置」のうち「民間の事業主に対する措置」としては、①特定短時間労働者を雇用する事業主に対する「特例給付金」の創設、②優良な中小事業主(300人以下)に対する認定制度の創設──が規定され、いずれも令和2年4月1日に施行される。  ①の「特定短時間労働者」とは、改正法において、「短時間であれば就業可能な障害者の就業機会の確保を促進するため、短時間労働者の内週所定労働時間が一定の範囲内にある者」とされ、現在、その週所定労働時間を10時間以上20時間未満とすることなどが検討されている。  ここでは、改正法の背景や内容などについて、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課に解説してもらった。

(厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課)

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