特集「パワーハラスメント防止指針」の内容
職場のパワハラは優越的な関係を背景とした言動など3要素を満たすもの
厚生労働省は令和2年1月15日に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(いわゆる「パワーハラスメント防止指針」)を告示した。 同指針は、労働施策総合推進法(以下「法」という)第30条の2第3項を根拠とするもので、同条1項及び2項に定める、事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適正かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたもの。適用は令和2年6月1日からとなる。 今回は、この「パワーハラスメント防止指針」の内容についてみていく。
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