特集年金制度の機能強化のための国民年金法等の改正法律案①
短時間労働者に適用拡大する規模要件を500人超から50人超へ段階的に実施
政府は、令和2年3月3日、被用者保険の適用拡大や、在職中の年金受給の在り方の見直し等が盛り込まれた「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法律案」といいます)を閣議決定した。改正法律案は、同日、第201回国会(令和2年常会)に提出されている。 今回の改正法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、①「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」、②「被用者の老齢厚生年金に係る定時改定の導入及び在職中の支給停止制度の見直し」、③「老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大」、④「確定拠出年金の加入可能要件の見直し」、⑤「政府管掌年金事業等の運営の改善」、⑥「独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保貸付事業等の廃止」、⑦「障害年金と児童扶養手当の併給調整の見直し」──等の措置を講ずることを趣旨とするもの。①の「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」については、令和4年10月1日から段階的に施行されることとされている。
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特集特別企画
令和元年度 特定最低賃金の決定状況
全国加重平均903円(16円増)
シリーズ相談です!弁護士さん
相談28 「同一労働同一賃金ってなんですか」
~労働契約法20条で不合理とされた労働条件~
無期転換後の労働者も含めて有期と無期の均等・均衡待遇の実現を
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
⑯
業務と関係のない持病が長時間労働の末、発症。業務との関連は?
労働判例研究労働判例解説
ジャパンビジネスラボ事件(令和元年11月28日 東京高裁判決)
育児のため正社員から契約社員になった後に雇止め
マスコミへの虚偽の発言により会社の名誉を毀損したとして雇止めを有効
労務相談室
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