特集年金制度の機能強化のための国民年金法等の改正法律案②
支給繰下げの上限を75歳に引き上げ 受給開始時期の選択肢を75歳まで拡大
前回(特集「年金制度の機能強化のための国民年金法等の改正法律案①」本誌第2025号(2020年4月11日付))では、令和2年3月3日に閣議決定され、同日、第201回国会(令和2年常会)に提出された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法律案」といいます)の5つの主な改正項目の中の1「被用者保険の適用拡大」及び2「在職中の年金受給の在り方の見直し」──についてみた。 今回は、改正法律案の改正項目の中の、3「受給開始時期の選択肢の拡大」【国民年金法、厚生年金保険法等】、4「確定拠出年金の加入可能要件の見直し等」【確定拠出年金法等】──についてみていく。 なお、3の「受給開始時期の選択肢の拡大」は、令和4年4月1日、4の「確定拠出年金の加入可能要件の見直し等」については、令和4年4月1日、同年5月1日等からの施行とされている。
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- (厚労大臣等連名で団体に要請)雇調金の特例措置の活用などでの雇用維持求める
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シリーズ解釈例規物語
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シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第62回 レンタルオフィス事業(退職勧奨)事件 東京地裁 平成30年5月22日判決
不起訴合意と退職勧奨の際の合意の有効性など
書面を交わす意味を労働者が真に理解できるよう不利な点も含め説明すべき
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第374回
働く者の立場から雇用確保・生活の安定を
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労務相談室
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- 安全衛生自社ビルの屋上を喫煙場所にしたい/一部屋根あるが可能か
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