特集令和2年 年金改正法関係の政令・経過措置
繰上げ減額率を1月0.4%に下げ施行日前60歳未満に適用する経過措置等設ける
令和2年6月5日に公布された、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」や「被用者の老齢厚生年金に係る在職定時改定の導入及び在職中の年金受給の在り方の見直し」──等を盛り込む『年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律』(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という)の一部が、令和4年4月1日から施行されること等に伴い、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が、令和3年8月6日に公布された。 この政令では、『1 関係政令の整備』として、⑴「受給開始時期の選択肢の拡大」、⑵新たに「適用業種となる士業の列挙」、⑶「在職定時改定の導入」、⑷「在職老齢年金制度の見直し」、⑸「企業年金・個人年金の見直し」──等が盛り込まれている。 また、『2 令和2年改正法の施行に伴う経過措置』として、「厚生年金保険の適用拡大に伴う経過措置」を設けることとされている。 さらに『3 本政令の施行に伴う経過措置』では、⑴「繰上げ減額率の引下げ」、⑵「加給年金の支給停止」──等に関する経過措置を設けることとしている。 これらは一部を除いて、令和4年4月1日からの施行となる。 今回は、令和3年8月6日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(以下「政令」という)について、令和2年改正法のポイントを交えながらみていく。(編集部)
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