特集年末特別企画
今年の労災裁判を振り返る
最高裁が事業主は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないと判断
今回の特徴としては、今回も精神疾患のうちのとりわけ損害賠償に関する判決、パワハラ事件の判決が多いこと、特に、昨年も紹介したあんしん財団事件の最高裁判決が出ていることが挙げられる。あんしん財団事件は、労災支給処分により労災保険料が増額となるおそれがあるメリット制適用事業主(特定事業主)は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有するか否かが主な争点となったもの。一審と二審で判断が分かれていたが、最高裁は、特定事業の事業主は、労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないとの判決を下した。
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特集
フリーランス法Q&A④
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File17「デジタル遺産の相続」
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第480回
物価高以上に収入が増えた、僅か7.9%
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