子に係る加算を子の人数に関わらず 各28万1,700円(年額... ダイジェスト一覧

特集次期年金制度改革の方向性③(最終回)

子に係る加算を子の人数に関わらず 各28万1,700円(年額)とする案が

 前回(本誌第2195号(2025年2月21日付け))の特集「次期年金制度改革の方向性②」では、令和6年12月25日に厚生労働省が公表した、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」(以下「議論の整理」という)の、「標準報酬月額上限の見直し」、「基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了」、「高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等」──を紹介した。最終回となる今号では、「年金制度における子に係る加算等」、「その他の制度改正事項」──をみていく。  例えば、年金制度における子に係る加算等では、老齢厚生年金の加給年金や、障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算について、「第1子・第2子(各23万4,800円(令和6年度))と同額となるまで第3子以降(各7万8,300円(令和6年度))の支給額を増額し、子の人数に関わらず一律の給付とすることについては意見が一致した」とされている。また、加算額については、「第1子・第2子を含め全体として子に係る加算額を引き上げること、これまで加算対象ではなかった障害厚生年金や遺族厚生年金、老齢基礎年金についても対象を拡大することについては、賛成の意見があった一方で、老齢基礎年金等に子に係る加算を拡大することについては、慎重な意見が複数あった」としている。  なお、厚生労働省によると、政府は加算額について、一律「28万1,700円」(年額)とし、また「現在の受給者も見直しの対象」とする案を掲げている。

(編集部)

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